令和2年に宅地建物取引業法施行規則が一部改正され、不動産取引時に水防法第15条に基づき作成された水害ハザードマップにおいて取引の対象物件の所在地を示し、事前に説明することが義務化されました。
宅地建物取引業者のみなさまからの問い合わせが多い項目についてまとめましたので、ご一読ください。
ハザードマップを確認しましょう
災害時において、被害を軽減するためには、自分の住むまちの災害の危険性を知ることが重要です。
また、日頃から災害に関する正しい知識を理解し、身に付けることが必要です。
ハザードマップは、皆さんが住むまちの災害時の避難(場)所や公的機関の所在地、また、災害危険箇所等の地図情報と風水害、地震に関しての啓発情報を記したもので、各区役所や情報プラザなどで配布しています。